業務内容

表示に関する登記

土地・建物について、登記申請の代理を行っております。右のような大規模な建物の表題登記・変更登記であっても、もちろん対応可能です。

土地の分筆・合筆・地積更正・地目変更についても、お気軽にご相談ください。


測量業務

測量とは土地、家屋、その他構造物の位置、面積、形状などを明らかにする作業です。

当事務所では土地の境界確定測量、現況測量(仮測量)、高低測量、真北測量などを実施しております。ご依頼の内容や土地の広さによって所要期間や費用は変わってきますので、詳しくはお問い合わせください。


境界確定測量

隣地所有者と立会いを行ない、土地の境界をはっきりさせるための測量のことをいいます。立会い確認後、境界標がなかったところには杭、金属標、鋲などの標識を設置します。

土地を売却するときには境界確定を行うことが通例ですし、分筆や地積更正登記を行うためには、全ての隣接土地と境界が確定している必要があります。

 


真北測量

測量器械で太陽を観測し、その方向から真北の方位角を算出する測量です。弊所では1/10秒読みで時間を測定しています(測定環境が良好な場合に限る)。

天気や時刻、周辺の状況(太陽を遮る建造物の多さ等)に大きく左右されます。

 

どんなに朝焼けが美しくても、このように雲の多い日は、太陽観測に最適とはいえません。晴れるのを気長に待つか、別の日に出直したほうがよさそうです。

 


民間紛争解決手続(ADR)

土地家屋調査士法第3条第1項第7号に規定された、法務大臣認定土地家屋調査士が、境界に関する民間紛争解決手続(ADR)において、弁護士と共同受任して簡易・迅速に境界紛争を解決できる制度です。

裁判に比べて費用が安く、時間もかからないことがメリットですが、手続きをするためには相手方の同意が必要です。この点でなかなか利用しづらく、紛争の相手方も話し合いを望んでいるような場合にのみ活用できる手続きといえます。

相手方に拒まれて対話ができない場合は、下記の筆界特定制度を利用したほうがよいでしょう。


筆界特定制度

土地所有者の申請に基いて、法務局の筆界特定登記官が、筆界調査委員の意見を踏まえて土地の筆界の位置を特定する制度です。「筆界」というのは、隣人同士が任意に取り決めた所有権界や、実際に占有している範囲(占有界)ではなく、もともとあった土地の公法上の境界のことをいいます。

この制度のデメリットとしては、特定までに相当の期間(9ヵ月程度)がかかる、筆界以外の境界は対象にならない、申請人の望んだように特定されるとは限らない、手続き終結時に特定点に杭を入れない等が挙げられます。

メリットとしては、申請すれば筆界は必ず特定される、境界確定訴訟に比べれば期間は短く、申請手数料も比較的少額などが挙げられます。

 

これ以外に、筆界調査委員の見積もる測量費用(代理人の申請による場合は代理人の報酬)は別途かかりますが、現時点での境界の紛争解決手段として、私は筆界特定が最もバランスの取れた、活用しやすい手続きだと思います。

手続きが少し簡略化されて、処理期間が短くなると良いのですが。



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