隣地所有者と立会いを行ない、土地の境界をはっきりさせるための測量のことをいいます。
道路・河川等の官有地については、これを所有・管理する官公署と確定協議を行います。立会い確認後、境界標がなかったところには杭、金属標、鋲などの標識を設置します。
宅地を売却するときには境界確定を行うことが多いですし※1、分筆や地積更正登記を行うためには、全ての隣接土地と境界が確定している必要があります。
「確定している」とは、境界確認書などの、境界をある程度明確に特定する確認資料を互いに取り交わしていることを概ね意味します。仲の良い隣人同士であっても、口頭での確認に留まれば、後日の紛争につながることもあります。
私たち土地家屋調査士は、境界の位置を第三者に疎明することができる(法務局に登記が受理されるレベルの)書類を作成し、土地の相続人、買主様等が安心して承継できるように境界確定を進めていきます。
納期は、土地の大きさや形状、隣接土地の筆数・所有者の人数などの状況によって変わります。早くても1ヵ月、平均2~3ヵ月、官公署との協議がある場合は3ヵ月以上かかることが多いです。例えば、国道との境界確定には急いでも半年くらいかかるケースがほとんどです。
※1 地域や状況、当事者、仲介者、建築会社等の判断にもよります。
土地のあるがままの状況、実測面積を知りたい場合などに行います。
設置されている境界標のほか、ブロック塀・擁壁・万年塀等の構造物、道路・河川の側溝、周辺の電柱やマンホールの位置などを測定して、現況平面図を作成します。
建築確認申請のためや、土地の購入前の確認のためにご依頼頂くケースが多いです。
境界標がない箇所については、地積測量図の寸法や座標を現地に復元する、塀などの構造物を目安にした計算上の境界点(計算点)を設けるなどして、土地の仮面積を計算します。
納期は短く、測量当日を含めて3~5日程度で平面図と写真を納品することができます(土地の状況や面積、天候にもよります)。
対象地と周辺土地の高低差を知るための測量です。特徴的な地物を仮ベンチマークに設定し、地盤高のほか、塀やフェンス等の構造物の高さも測量します。
山あいや坂の多い造成地では隣地との高低差が数メートルに及ぶ場合もあり、建築計画を立てるために高低測量が必要になることがあります。境界や塀・擁壁などの位置と無関係に高低差を表現することはないため、通常は現況測量などとあわせて行います。
対象地・隣接地の建物(の附属物)や、ブロック塀等の囲障、引き込み線などの位置を測定して、互いの土地への越境の有無を確かめます。
越境の判定をするには境界が確定していることが前提となるため、(既存の境界確認資料をお持ちでない限り)境界確定測量とあわせて実施します。
越境は境界問題以上にデリケートな論点です。越境物についての確認書などの取り交わしも可能ですが、ご依頼人の実体上の権利に基づき代理人として主張をすることは、本来の土地家屋調査士業務(筆界についての専門家)から外れることになり、越境確認書類はあくまで事実確認のお取りつぎとして行います。微妙なケースにおいては、境界確認を優先します。
埼玉県及び東京近郊にて、土地建物の調査・測量、不動産に関する表示登記、開発許可申請等を行っております。
株式会社クローバー・アース クローバー土地家屋調査士事務所 クローバー行政書士法務事務所
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