今までにご相談を受けた事例と、当事務所の見解を簡潔にまとめました。
相談・質問は無料ですので、お気軽にお問い合せください。
事例1
最近、お隣が土地を売却する予定があるらしく、土地の境界確認を求められた。昔から杭が入っているので境界線自体は合っていそうだが、自分の土地の登記簿面積と実際の面積が合っているのか気になる。確認書にサインしてしまうと、こちらの面積が減ってしまうことはないのか。あまり気がすすまないのだが。
A.
隣地との境界杭の位置が正しいとすれば、隣地の面積とご自身の土地の面積の増減は別の問題だと思われます。
一件の隣地との境界だけでなく、周囲の境界すべてを実測しなければ、土地の正確な面積は算出できません。また、実測面積が必ずしも登記簿の地積のとおりであるとも限りません。 簡易に土地の実測面積を確認をしたいときは、現況測量(仮測量)の実施をおすすめします。
ご自身が境界確定測量を専門家に依頼すればそれなりの費用と時間がかかるものです。提示された境界線に疑義がないのであれば、境界確認を受けた機会に応じておき、しっかりとご自分の境界確認書控えを残すのが良いでしょう。
事例2
所有地内に、母屋の他に離れの建物があるが、離れの建物だけ登記をしていなかった。今般、金融機関から融資を受ける際に、離れにも抵当権を設定することが融資の条件といわれた。
A.
離れの建物が、例えば倉庫・車庫・物置などで、 母屋と利用上一体となっている場合は、母屋を主である建物、離れをその附属建物として、二棟を一個の建物として取り扱うことができます。⇒「附属建物新築登記」を申請
ただし、それぞれの建物の所有者が異なっていたり、それぞれが独立して利用されている場合には、一個の建物としてではなく、別々に登記することになります。また、離れが建物として認定できる要件を満たしているかどうかは、構造や規模により微妙な判断を要することがあります。
埼玉県及び東京近郊にて、土地建物の調査・測量、不動産に関する表示登記、開発許可申請等を行っております。
株式会社クローバー・アース クローバー土地家屋調査士事務所 クローバー行政書士法務事務所
埼玉県戸田市上戸田2丁目3番3ー303号