表示に関する登記


建物に関する登記

建物表題登記

 建物を新築したときに申請する登記です。登記されていない既存建物についても、表題登記を行うことで新規に登記記録を開設します。建物の表題部には種類・構造・床面積といった物理的な状況のほか、表題部所有者の住所・氏名が記録されます。

  不動産登記法上、建物の所有者等には、建物の新築後1ヵ月以内に表題登記を申請する義務が課されています。

建物滅失登記

 登記された建物の全部を取り壊したときに申請する登記です。これによって、取り壊した建物の登記記録が閉鎖されます。

不動産登記法上、建物の所有権登記名義人等には、建物の取壊し後1ヵ月以内に滅失登記を申請する義務が課されています。

建物表題部変更登記

 建物を増築して床面積が増えたとき、建物の一部を取り壊して床面積が減ったとき、建物の用途(居宅・事務所・店舗・共同住宅等)を変更したとき、従前と異なる屋根材で屋根の葺き替えをしたときなどには「建物表題部変更登記」を申請します。

 隣り合った2つの建物を通路等の建築物でつないで構造上1個の建物となった場合は、「建物合体登記」を申請します。元の建物の状況によって申請すべき登記が変わることがあります。


土地に関する登記

分筆登記

 1筆の土地を数筆の土地に分割する登記のことです。1筆の土地の一部を譲渡し所有権移転登記を行うときには、まずその部分を分筆する必要があります。狭あい道路に接している土地等の道路後退部分を市区町村に寄付するときにも、後退部分の分筆を行います。

 境界が未確定の場合、分筆の前提として境界確定測量を実施し、全隣接地との境界を確定させることが必要です。

合筆登記

 2筆以上の土地を合併して1筆にする登記です。申請に当たっては土地の登記名義人の印鑑証明書や実印を押印した委任状、対象土地の登記済証(登記識別情報)等が必要です。

 この登記が完了すると、法務局から新しい登記識別情報が通知されます。

地積更正登記

 土地を測り直した結果、あらためて境界確定した面積と登記されている地積との誤差が大きい場合に、登記簿の地積を実測面積に合致させる登記です。

 境界が未確定の場合、地積更正の前提として境界確定測量を実施し、隣接地との境界を確定させることが必要です。